2019-05-15 第198回国会 衆議院 法務委員会 第16号
d項というのは、時間の関係でこっちで言いますけれども、要するに、通常審における、被告人に有利な情報とか証拠が見つかったらば、それを検察官がきちんと開示しなければならないよというのが、この三の八条のdであります。これが、実は二〇〇八年に改定されておりまして、改定されて、その下のg項とh項が追加をされました。 g項といいますのは、確定判決後の話であります。d項は通常審なんですが、g項は確定判決後。
d項というのは、時間の関係でこっちで言いますけれども、要するに、通常審における、被告人に有利な情報とか証拠が見つかったらば、それを検察官がきちんと開示しなければならないよというのが、この三の八条のdであります。これが、実は二〇〇八年に改定されておりまして、改定されて、その下のg項とh項が追加をされました。 g項といいますのは、確定判決後の話であります。d項は通常審なんですが、g項は確定判決後。
今、人種差別撤廃条約第四条(a)項、(b)項の留保のことをおっしゃいましたけれども、しかし、そこを留保していたとしても、人種差別撤廃条約の、例えば、外務省にお尋ねしますが、第二条(d)項、何と書いてありますか。
人種差別撤廃条約第二条一項(d)項は、「各締約国は、すべての適当な方法(状況により必要とされるときは、立法を含む。)により、いかなる個人、集団又は団体による人種差別も禁止し、終了させる。」と規定されているところでございます。
新ガイドラインのこのD項というのは「日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」で、「武力の行使を伴う適切な作戦を実施する。」、こういうふうに言っているわけでありますから、当然そういうことでよろしいですね。
今、人種差別撤廃条約について引用されましたけれども、じゃ、日本が加入をした人種差別撤廃条約第二条、もう細かくは言いません、(d)項、各締約国は、つまり日本もですよ、状況により必要とされるときは、立法を含む全ての適当な方法により、いかなる個人や集団、組織による人種差別も禁止し、終了させると書いているじゃないですか。日本政府が認めているじゃないですか。これも留保しているんですか。違うでしょう。
あるいはD項の中には、これらの拉致被害者はその家族とともに完全な自由を回復して北朝鮮を離れて祖国に帰還できるようにしなければならない、そこまでうたっているわけですね。 本来なら、アメリカがここまで書かれるということであるならば、当然、日米で連携をして、当事国である我が国がアメリカと協力をしてこの拉致問題の解決に向かわなければいけないわけであります。それと脱北者の方々を保護する。
日本も加盟する東南アジア友好協力条約の第二条、基本的原則のd項は、平和的手段による不和または紛争の解決、e項は、力による威圧または力の使用の放棄をうたい、憲法九条と同じ理念です。この条約の締約国は十四カ国、世界の人口の四割を超える二十九・三億人が住む地域で平和的な秩序を実現しています。
二十条(d)項に基づいてということでありますが、農水省の方にちょっとお尋ねをしたいと思います。 これは、もしかしたら財務省の税関当局との関係もあると思うんですが、国内外の育成者権の侵害事例、輸入品、水際でという部分と国内の部分、どの程度市場に出回っているというふうに認識をまずなされておるでしょうか。
○佐々江政府参考人 WTO協定との整合性についてのお尋ねでございますが、WTOの協定におきましては、ガットの第二十条(d)項というものがございまして、これは一般的な例外を定めた条項であります。この(d)項におきまして、この協定の規定に反しない法令の遵守を確保するために必要な措置を採用すること、また実施することを認めております。
ただ、一度、この戦争権限法ができて、昭和五十二年、正に官房長官の御尊父である福田総理当時に、アメリカは時の大統領はカーターさんであります、民主党、このときに、今絶対大丈夫だと言ったその裏付けとなる第八条の(d)項一項ですね、この現行の条約の規定を変更するものではないという、ここに皆さんが大丈夫だという一つの法的な根拠を置いていると思うんですけれども、私は、非常に心配なのは、こういうこの第八条の(d)
五条の(d)項、現地保存のことについて、適用法は何なのか。それから(e)項のところでは、この規則の遵守を確保するという意味で政令等を用意しているのか。それから(f)の項目で、すべての国の文化遺産に対する尊重を促し育成するための教育的措置をとるということが条約の方に盛り込まれていますが、具体的に教育の部分でどのような政策を考えていらっしゃるのか。
さらに、同じく九一年三月に作成された国連平和維持活動のための標準作戦運用規定、SOPSに関するガイドラインの武力行使に関するところ、D項を見ますと、作戦運用はそのすべての側面において安全保障理事会に対し責任を負う事務総長の権限のもとに置かれる、加盟国政府によって送り込まれる軍事要員は、作戦運用に関する事項について事務総長の指揮下に置かれ、給与や規律に関する事項についてはそれぞれ自国政府の権限下にとどまる
○今川委員 そこで、いわゆるSOPに関してでありますが、第一章第五節のd項に、次のようにあります。「平和維持活動に従事する軍事要員は作戦運用事項に関しては、自国政府当局からの命令を受け入れず、事務総長からの指令を受ける国連司令官からの命令のみを受けるのが、平和維持の基本原則である。」このようにあります。
ただ、私は、米側は地位協定で決められている十八条五項の(c)や(d)項に違反しているんじゃないか、そういうふうに日本政府は認識されているかどうかということを明確にお尋ねしたいんです。
ここに書かれてある(c)項に見ても(d)項に見ても。
どのようなことかと申しますと、アメリカの倒産法制は、第十一号法律というUSC十一というナンバーのつけられましたバンクラプトシーアクト、破産法というものがございますが、その百九条のb項の二とd項には、金融機関とか保険会社には破産法は適用しないという条文があるわけでございます。
第三点は、第四十五条の(d)項でございますが、これにつきましては、第百二十三国会に提出した従前の訳文では、本条約上で予定されております児童の権利に関する委員会の既に作成されております仮手続規則の第七十一項で規定されている内容と本規定に関する手続等が一致してないということがその後判明いたしました。
それから第三点といたしまして、先生もお読みになられたと思いますけれども、この条約の二条の二の(d)項、ここでいう強制労働には、戦争の場合「及一般二住民ノ全部又八一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情ニ於テ強要セラルル労務」は含まれないということが規定されておりますので、今、問題になっておりますあのようなことがたとえこの条約上の規定に合致するような形で行われていたとしても、この第二条二(d)項との
もう一点、この条約の十六条にはプライバシー等の保護ということ、あるいは二十八条には教育への権利という条項が入っているようですが、その中に、(d)項ですか、教育に関する情報が利用可能という表現が盛り込まれております。
「ラムサール条約の賢明な利用という概念を実行するための指針」というのがあって、そのa項では、湿地に影響を及ぼすおそれのある事業計画に、その立案時点から環境上の評価が組み込まれること、d項には、国際的に重要であるとされた湿地をラムサール条約リストに登録指定すること、そのほかe項では、ラムサール条約リストの指定地であるか否かにかかわらず、湿地に自然保護区を設定することなどなど、なかなか細かくその保全方法
○濱政府委員 今委員御指摘になられました児童の権利に関する条約の三十七条(d)項に言う自由の剥奪の合法性を争う権利との関係でございますが、少年の勾留について申しますと、勾留については、今委員御指摘になっておられましたように、準抗告あるいは勾留理由の開示の制度が一応制度としてはあるわけでございます。
そのことについては「平和維持活動の特徴」d項の中で、「平和維持作戦に従事する軍事要員は、作戦上のことがらにかんしては事務総長の指揮下にある国連司令官の命令に服し、出身国当局の命令を受けないことが基本原則である。この命令系統が順守されなければ、重大な作戦的、政治的困難を引き起こしかねない。」これはSOPに、ちゃんと方針に載っておるのですよ。混乱を起こしに行くのですか。
この三項の(d)というところにこの関係の規定がございまして、この(d)項のもとでイラクに対しまして機雷等の敷設状況等につきまして情報を提供しろということを言っているわけでございます。また、イラクはこれに応じてそのような情報を提供しているというふうに承知しております。